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よくあるご質問

  • パソコンを使って会計を行いたいのですが、どこまでサポートしてくれますか?

    パソコンの機種の選定から設置、ソフトのインストール、日々の管理の仕方まで様々な面で代行あるいはアドバイスをさせて頂きます。会計ソフトの操作についても、3ヶ月の初期経理指導や、WEBセミナー、案内CD-ROMなどを使って万全のサポートを行っております。詳しくは一度ご相談ください。

  • 顧問契約を結ぶにはパソコン会計をしないといけませんか?

    そんなことはありません。事務所としては、お客様の利便性を考えパソコン会計をおすすめしていますが、お客様にもいろいろ事情があります。実際、私どものお客様でもパソコン会計を行っていない方は少なからずいらっしゃいます。手書きの帳面や伝票、あるいは、領収証など原始資料をお預りしての記帳代行業務も行っておりますので気軽にご相談ください。

  • 税理士を変えると税務調査が入るということを聞いたことがあります。本当ですか?

    全く根拠のない噂話にすぎません。後ろ向きの意見に左右されず、将来すすむべき方向にふさわしいパートナーを選ぶという意味で、税理士を探してほしいと思います。

  • 生命保険の商品がいろいろあってよくわからないのですが、相談にのれますか?

    私どもは大同生命保険の保険代理店として登録しており、保険については常に最新の情報を保有しています。しかし、営業を主目的で代理店契約しているのではなく、お客様のリスク対応・企業防衛のために業務を行っていますので、客観的な立場で、お客様の保険の加入状況を整理し、必要性などをアドバイスしております。日本生命・朝日生命・ニッセイ同和損保などとも強い提携関係にあります。是非ご相談ください。

相続についてのご質問

  • 被相続人名義の預金からお金を引き出して預金残高を減らしておくと相続税が安くなると聞きましたが本当ですか?

    そんなことはありません。預金という遺産は減りますが、手許現金という遺産が同額増えますので、遺産全体の総額は変わりません。従って相続税が減るということはありません。

  • 被相続人の預金を死亡後に引き出すことはできますか?

    原則としてできません。金融機関が死亡の事実を知るとその亡くなった人名義の預金は引き出せなくなります。ですから、葬儀費用その他死亡直後に必要となるお金は事前に用意しておく必要があります。そのため生前に被相続人の預金からお金を引き出しておくことも実際上よく行われます。ただ、葬儀費用にかかるお金に限っては、死亡後でも被相続人の預金から引き出すことが可能なことがありますので事前に金融機関に聞いておくと良いでしょう。

  • 被相続人の預金をすべて自由にするにはどうしたらいいですか?

    遺言書に遺言執行人の記載があれば、執行人が遺言書を金融機関に提示して手続きを行えば、遺言書通りに被相続人の預金を相続人口座に振り込んでくれます。遺言書が無い場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本などを添えて提示するなどして手続きを行えば1~2週間で相続人の口座に入金されます。

  • 相続税の申告は死亡後いつごろから準備すればいいですか?

    相続税の申告期限は死亡後10ヶ月以内となっています。亡くなった直後は、遺族の悲しみも深く、また通夜・葬儀・納骨・香典返しなどいろいろ慣れないことを立て続けに行わなければなりません。通常は、49日の法要で相続人全員がそろった席で、遺産分割の話をしていくのが適当ではないかと思われます。法要終了後に、相続に精通する税理士あるいは弁護士など第三者にその後の説明をしてもらうのも相続をスムーズにすすめる方法だと思われます。

  • 相続で不動産を取得しました。相続税以外にかかる税金はありますか?

    あなたが相続人であれば、相続税のほかにかかるものは、不動産登記の際にかかる登録免許税いわゆる登記料だけです。あなたが法定相続人でなく、遺言書で遺贈された人の場合は、相続税、登記の際の登録免許税のほかに不動産取得税がかかります。不動産登記については、私たちが窓口になってワンストップサービスをご提供いたしておりますので安心してご相談ください。

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